ともに、つながり、育つ。



定款

公益財団法人武蔵野市子ども協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人武蔵野市子ども協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都武蔵野市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、武蔵野市全市域の子ども育成活動全般を横断的効率的、包括的に支える機関として、市の長期計画や子どもプランの実現に向けて、安心して子どもを生み育てることができる環境づくり、育児等における子育ての支援を行い、地域と協働した子育てや子どもの育成活動を促進し、活力ある地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)  武蔵野市から受託する子育て支援施設の管理運営
 (2)  武蔵野市財政援助出資団体から受託する子育て支援施設の業務運営
 (3)  認可保育所の設置、運営
 (4)  認定こども園の設置、運営
 (5)  放課後子供教室の業務運営
 (6)  放課後児童健全育成事業の業務運営
 (7)  保育サービス及び幼児教育に関する研究、啓発
 (8)  子育てに関する施設及び事業間のサービス連携
 (9)  事業及び子育てに関する情報提供
 (10)  その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
前項の事業は、東京都において行うものとする。

第3章 資産及び会計等

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。
基本財産以外の財産の維持管理及び運用は、代表理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
 (1)  事業報告書
 (2)  事業報告の附属明細書
 (3)  貸借対照表
 (4)  損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6)  財産目録
前項に規定する書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1)  監査報告書
 (2)  理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3)  理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4)  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(剰余金の分配の制限)
第10条 この法人は、設立者その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。

第4章 評議員

(評議員)
第11条 この法人に、評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
評議員を選任する場合は、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 (1)  各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該評議員の使用人
ロ又はハに掲げる者以外であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ハ又はニに掲げる者の配偶者
ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
 (2)  他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
理事
職員
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
 
1 国の機関
2 地方公共団体
3 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
4 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
5 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
6 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
評議員は、この法人又はその子法人の理事又は監事若しくは職員を兼ねることができない。
この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
評議員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
前項の場合には、評議員会は次の事項も併せて決定しなければならない。
 (1)  当該候補者が補欠の評議員である旨
 (2)  当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
 (3)  同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
7 第5項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が96万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の額を支給することができる。
評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準は、評議員会の決議により別に定める。

第5章 評議員会

(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1)  理事及び監事の選任及び解任
 (2)  理事及び監事の報酬等の額
 (3)  評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
 (5)  財産目録
 (6)  定款の変更
 (7)  残余財産の処分
 (8)  基本財産の処分又は除外の承認
 (9)  その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 (開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が招集する。
評議員は、代表理事に対し評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第19条 評議員会を招集するには、代表理事は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対し、評議員会の日時、場所、目的及び法人法施行規則第58条各号に定める事項が評議員会の目的であるときは、当該事項に係る議案の概要を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、評議員会の決議によって、出席した評議員の互選により定める。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。なお、評議員の代理人による議決権の行使又は書面等による議決権の行使は、認められない。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1)  監事の解任
 (2)  評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3)  役員等の損害賠償責任の一部免除
 (4)  定款の変更
 (5)  基本財産の処分又は除外の承認
 (6)  その他法令で定められた事項
第1項の規定にかかわらず、法人法第194条第1項の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
理事又は監事を選任する決議に際しては、各候補者に第1項の決議を行わなければならない。この場合において、理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、評議員会の日から主たる事務所に10年間備え置くものとする。
議長のほか、出席した評議員の中から、その会議において選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
(評議員会規程)
第23条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規程による。

第6章 役員

(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)  理事 3名以上10名以内
 (2)  監事 2名以内
理事のうち1名を理事長、理事長以外の理事のうち、2名以内を常務理事とする。
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係にある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、代表理事を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。
 (1)  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2)  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)  この法人の業務執行の決定
 (2)  理事の職務の執行の監督
 (3)  代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
代表理事が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(監事の出席)
第34条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事をもって充てる。
代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事をもって充てる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、理事会の日から主たる事務所に10年間備え置くものとする。
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事が理事会を欠席したときは、出席した理事及び監事が議事録に記名押印する。
(理事会規程)
第38条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規程による。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数の評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条、第4条、第12条についても適用とする。
(解散)
第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、分配を行うことをしないものとする。
前項の残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 事務局

(事務局)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
前項以外の職員は、代表理事が任免する。
事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 補則

(株式等についての権利行使の制限)
第45条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(委任)
第46条 この法人の運営に必要な事項は、この定款に定めるもののほか、理事会の議決により別に定める。。
  附 則
  1. この定款は、認証の日から施行する。
  2. この法人は、法人の前身たる武蔵野市子ども協会(平成4年1月7日設立。以下「前協会」という。)の事業及びそれに伴う資料並びに全ての権利義務を継承するため、前協会の解散により生じた残余財産を、寄付金として受け入れるものとする。
  3. 前協会が解散する日まで前協会の武蔵野市立0123施設及びおもちゃのぐるりん(武蔵野市立みどりのこども館内)並びに事務局で勤務した職員は、同日で雇用期間が終了することになっていた者を除き、解散の翌日をもって、この法人にその身分を移管する。
  4. この法人の設立時の評議員は、第12条の規定にかかわらず、下記のとおりとする。
    設立時評議員 田島信元
    設立時評議員 南條和行
    設立時評議員 米山俊三
  5. この法人の設立時の役員は、第25条の規定にかかわらず、下記のとおりとする。
    設立時理事 会田恒司
    設立時理事 木京子
    設立時理事 松田妙子
    設立時監事 安田 大
  6. この法人の設立時の理事会は、第33条の規定にかかわらず、前項の規定による各理事が招集することができる。
  附 則
  1. この定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定する公益法人の名称の変更の登記の日から施行する。
  2. 設立者の名称及び住所並びにこの法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
    名称 武蔵野市
    住所 東京都武蔵野市緑町2丁目2番28号
    拠出財産及びその価額 現金300万円
  附 則
  1. 定款第4条第1項の変更については、平成28年9月26日から施行する。
  附 則
  1. この定款は、令和元年6月21日から施行する。
別表(第5条関係)
基本財産
(財産の種別) (預金先) (金額)
定期預金 三菱UFJ銀行 3,000,000円